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金曜日, 1 月 9th, 2009

年の初めに税金のこと・・・?

ソニー生命の学資保険についてイロイロと調べて書いてきましたが、学資保険を知る上で少し特殊な場合を想定して問題を考えて見ましょう。
(※ 万が一の話ですが)学資保険の掛け金を払い込んでいた「親」が死亡した場合に、被保険者の子供が育英年金を受け取る場合、そのお金には税金がかかるのでしょうか?

親が死亡したことにより被保険者の子どもに対して毎年支払われる育英年金は非課税ではありません。
まず親が死亡したときに年金を受け取る権利、「年金受給権」として相続税が課税されることになります。(相続税には基礎控除もかなりあるのでそれほど気にする必要はないでしょう。)

問題はその後にあって、雑所得として子どもに対して毎年の所得税が課税されます。なおたとえ年金受給権に相続税が課税されたからといって所得税が非課税になることはありません。子どもは年金を受け取ることになり、幼児であっても確定申告をしなければなりません。
ここでの問題とは「所得税が課税されること」ではなく、子どもに所得があるために母親の扶養親族に入れなくなってしまうことにあります。
育英年金があるせいで、自治体によっては、母子家庭に対する児童手当などの支給が受けられなくなってしまったり、また健康保険に影響がでることもあります。

育英年金は雑所得の課税を受けない範囲にするようにしましょう。雑所得の金額はその年金額を得るためにいくらの保険料を親が負担したかで計算されます。この金額が38万円(基礎控除)を越えると所得税の課税対象になります。例えば契約をした直後に親が死んだケースでは、親が負担した保険料はほとんどゼロになるので、年金額のほとんど全額が雑所得の対象になってしまいます。つまり児童手当等を心配しなくてはいけない幼年時における育英年金年額はせいぜい40万円ほどにしておきましょう。